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アルコールチェック義務化とは?対応方法やアルコールチェッカーを使用する際の注意点などを解説

アルコールチェック義務化とは?対応方法やアルコールチェッカーを使用する際の注意点などを解説

2023年12月1日よりアルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認がスタートしました。概要の把握や行うべき準備もあり、対応に追われた企業や事務所も多かったのではないでしょうか。

このコラムでは、アルコールチェック義務化の概要やアルコールチェッカーの選び方、使用時の注意点などを詳しくご紹介します。

アルコールチェック義務化の概要

アルコールチェック義務化により、今まで「緑ナンバー」のみだった酒気帯び確認が「白ナンバー」にも義務付けられました。

緑ナンバーと白ナンバーの区分は以下の通りです。
・緑ナンバー:人や荷物を有償で運ぶ事業用自動車に付けられる
・白ナンバー:自社の人員や荷物を無償で運搬する自動車に付けられる

2022年4月の道路交通法改正により、アルコールチェックは2022年4月からの第1段階、2023年12月からの第2段階と段階的に実施されています。

具体的な内容について詳しくご紹介します。

第1段階

第1段階は、2022年4月1日より開始しました。運転前後の運転者の酒気帯び確認や、その記録の保存を義務付けています。

具体的な内容は、以下の通りです。
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無を確認すること
・アルコールチェックをした記録を1年間保存すること

第2段階

第2段階は、2023年12月1日より開始しました。第1段階の内容に加えて、アルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認や、機器の管理に関する内容が追加されました。

具体的な内容は、以下の通りです。
・運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
・前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

【出典:道路交通法施行規則 第九条の十】

実は、この第2段階は当初の予定よりも1年ほど延期して開始されました。

なぜ第2段階は延期されたのか

第2段階は、当初2022年10月より開始される予定でした。しかし、コロナ禍による半導体不足や物流停滞により、必要な事業所にアルコールチェッカーの供給が難しくなったことで延期となりました。

警視庁は2023年6月に、アルコールチェッカー使用義務化の延期可否を問うパブリックコメントを募集しました。同年8月にアルコールチェッカーが十分確保できたことと併せて、12月1日に施行することが正式発表されています。

アルコールチェック義務化の対象

アルコールチェック義務化の対象となるのは、緑ナンバー事業所と白ナンバー事業所です。

2022年3月までは、緑ナンバー事業所のみアルコールチェック義務化の対象でした。しかし、同年4月より白ナンバーの車両を規定の台数以上保持している事業所も義務化の対象としています。

新たにアルコールチェック義務化の対象となったのは、以下いずれかの条件に当てはまる事業所です。
・定員数11人以上の白ナンバーの車両を保持している事業所
・5台以上白ナンバーの車両を保持している事業所

アルコールチェック義務化の対象が拡大した背景

アルコールチェック義務化の対象が拡大した背景には、数年前に発生した凄惨な事故があります。

2021年6月千葉県で飲酒運転をした白ナンバーのトラックが児童5人をはね、死傷させてしまったという事故です。当時、白ナンバー事業者に対するアルコールチェックは行われておらず、飲酒運転根絶に向けて議論すべき事案となりました。

このような事故を二度と起こさないよう、飲酒運転の取締まり強化を目的としてアルコールチェックの対象を白ナンバー事業者にも拡大したのです。

対象事業所が対応すべきこと

アルコールチェック義務化に対応するため、対象となる事業所では安全運転管理者の選任やアルコールチェッカーの準備が最低限必要です。

対象事業所が対応すべき、2つの最優先事項について詳しくご紹介します。

安全運転管理者の選任

対象事業所が対応すべきことの1つ目は、安全運転管理者の選任です。アルコールチェックは、安全運転管理者の実施が原則となっています。

安全運転管理者とは、職場での安全運転の実現と事故防止のため、車両と従業員を管理する役割を果たす者です。事業所ごとに1名ずつ選任し、選任後は事業所管轄の警察署へ届出なければなりません。また、年1回実施される安全運転管理者等講習の受講が必須です。

また、一定の要件を満たす事業所では、副安全運転管理者を任命します。安全運転管理者が不在などアルコールチェックが難しい場合は、代理で実施することが可能です。

アルコールチェッカーの用意

対象事業所が対応すべきことの2つ目は、アルコールチェッカーの用意です。

特に指定されている機器はなく、呼気中のアルコール濃度を正しく検知し、音や光、数値などで確認できるものを選びましょう。購入後は、常に正常に作動するよう、定期的なメンテナンスが必要です。

自動車に直接取り付けられている「アルコールインターロック装置」もアルコールチェッカーに含まれます。これは、アルコール濃度が規定値を上回った場合に、エンジンが始動しないようにする装置です。

アルコールチェックの実施方法

アルコールチェックは、従業員や周囲の人々の命を守るため、法律に基づき正確に実施しなければなりません。

アルコールチェックの実施方法に関して、タイミングや確認すべきチェックポイントなどをくわしくご紹介します。

実施のタイミング

アルコールチェックの実施のタイミングは、基本的に運転前後です。しかし、警視庁が発表した酒気帯び確認の留意事項によると、「運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる」と明記されています。

必ずしも個々の運転の前後に行う必要はないため、朝礼や終業前の従業員が皆集まっている時間帯に、まとめて実施するのがスムーズです。

アルコールチェックは安全運転管理者による実施が原則ですが、直行直帰を行う勤務体系の従業員は難しい場合が多いでしょう。その場合は、アルコールチェッカーによる測定に加えて、スマートフォンのビデオ通話などを介して声や顔色などを確認する方法が許可されています。

チェックする方法

アルコールチェックは、直接対面もしくはカメラやモニターなどを使用した目視での確認、アルコールチェッカーでの確認が必須です。

直接対面もしくはカメラやモニターなどを使用する場合、目視で顔色や会話の受け答えに違和感はないかどうか確認します。対面の場合は、呼気のにおいもチェックしましょう。

目視での確認と併せて、アルコールチェッカーを使用した酒気帯びの測定も行います。

確認すべきチェックポイント

アルコールチェック義務化では、測定や確認した内容は何らかの媒体に記録し、保存しておく必要があります。

具体的なチェック内容に関しては、以下の通りです。
1.確認者名
2.運転者
3.運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
4.確認の日時
5.確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項

出典:道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器 を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)

アルコールチェッカー使用時の注意点

アルコールチェッカーは飲酒をしていないのに反応してしまうケースもあります。正確な測定結果を得るためにも、いくつかの点に注意しましょう。

アルコールチェッカー使用時の注意点について、詳しくご紹介します。

飲食物に含まれる微量のアルコールに注意

アルコール飲料に限らず、飲食物に微量のアルコールが含まれている場合があります。

パンや味噌など製造過程で発酵させる食品や、エナジードリンクなど生産過程で微量のアルコールを使用する飲料には注意が必要です。ノンアルコール表記のビールやチューハイでも微量のアルコールが含まれている商品もあります。

このような飲食物を摂取後、時間が経過するとアルコールが検出されなくなるといった研究結果もあります。そのため、測定直前の飲食は避けるか、飲食後20〜30分時間を置くのがお薦めです。

うがいをする

口の中に飲食物が残っていると、アルコールチェッカーが反応してしまう場合があります。誤検知を防ぐため、うがいを行ってから測定しましょう。前述した飲食物に含まれる微量のアルコールに対しても、うがいが効果的です。

洗口液やうがい薬は、アルコールチェッカーが反応してしまう場合があるため避けましょう。

正しい方法で測定する

当然のことですが、アルコールチェックは正しい方法で測定することが望ましいです。十分な量の息を吹きかけなければ誤った反応が出てしまうため、しっかりと口で息を吹きかけて測定しましょう。

常に正確な測定結果が出るよう、定期的なアルコールチェッカーのメンテナンス作業を実施することも重要です。

アルコールチェッカーの選び方

アルコールチェッカーは機能性やセンサーの種類によって、使いやすさや価格も大きく変わります。そのため、各事業所に合ったアルコールチェッカーを選ぶのが重要です。

アルコールチェッカーの選び方について、詳しくご紹介します。

タイプで選ぶ

アルコールチェッカーには主に、据置タイプとハンディタイプの2種類があります。勤務体系に合わせて選択すると良いでしょう。

据置タイプは、事業所内でアルコールチェックを行う場合にお薦めです。ハンディタイプに比べると大型で高価ですが、必然的に人目に付く場所で検査を行うことになるため不正防止に繋がります。

ハンディタイプは小型で持ち運びが容易なため、事業所外でアルコールチェックをする場合や直行直帰が多い場合に適しています。安価な商品が多く、数量を揃えやすい点もメリットです。

従業員数の多い事業所などはスムーズな測定のため、据置タイプ1台とハンディタイプを複数個用意することをお薦めします。

センサーの種類で選ぶ

アルコールチェッカーで使用されるセンサーの種類には、燃料電池式と半導体式があります。

燃料電池式はアルコール以外の成分にほぼ反応しない高精度なセンサーです。半導体式に比べると高価格で、測定時間も長いことがデメリットとして挙げられます。

半導体式は低価格で導入しやすく、短い時間で測定できるのがメリットです。しかし、アルコール以外の成分に反応することもあるため、注意が必要です。

どちらのタイプもアルコールをチェックする分には問題ありませんが、正確さを求めるのであれば、精度の高い燃料電池式を選ぶのがお薦めです。

機能の充実度で選ぶ

アルコールチェッカーの中には、位置情報の測定や顔写真を撮影し、アルコール検知結果と合わせて電子データとして保存できる機器もあります。アルコールチェックの結果を、確実に記録・保管するためにも有効な機能です。

Bluetoothでスマートフォンと連携できるアルコールチェッカーも登場しています。事業所外で実施したアルコールチェックの結果、場所や日時、顔写真をクラウド上への保存が可能です。

記録管理をスムーズにしたい場合は、充実した機能を持つアルコールチェッカーを選ぶことをお薦めします。

使用期限で選ぶ

アルコールチェッカーのセンサーには使用期限や回数が定められています。使用期限か回数のどちらかを過ぎた場合は交換が必要になるため、定期的な残数の確認が重要です。

また、アルコールチェッカーは常時有効な状態にしておくことが求められています。使用期限に関わらず、不具合の確認など適宜メンテナンス作業を行うのがお薦めです。

義務化対応を怠った場合の罰則

アルコールチェック義務化は法律に基づいて実施されているため、対応を怠った場合、以下の罰則があります。

・安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する義務を怠った場合
・安全運転管理者・副安全運転管理者が要件を満たしていない人物であった場合
・アルコールチェック未実施や不適切な実施が公安委員会に判明した場合
・ルールを遵守していない場合や機材を整備していない場合

上記の事案に該当した場合は、各安全運転管理者の解任や各種資料の提出を求められる場合もあります。また、各安全運転管理者を選任する義務を怠った場合、解任命令や書類提出に応じない場合は、50万円以下の罰金が科されるため注意しましょう。

まとめ

2023年12月1日からは、目視に加えアルコールチェッカーを使用した酒気帯び確認も開始しています。アルコールチェッカーは、飲食物や使用方法によって正しく測定できない場合があるため注意が必要です。

センサーの種類や持ち運びの可否、機能の充実度なども併せて、自社に合ったアルコールチェッカーを選んでみると良いでしょう。毎日の酒気帯び確認と併せて、アルコールチェッカーの定期的なメンテナンスも怠らないことも重要です。

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